2025年6月、秋篠宮家の次女・佳子さまがブラジルを公式訪問中、機内での寝顔が一般乗客によって撮影され、その動画がSNS上で拡散されるという前代未聞の出来事が起きました。
日本とブラジルの外交関係樹立130周年を記念した多忙な公務の合間、エコノミークラスでの移動中に起きたこの“寝顔盗撮”事件。
皇族のプライバシーや警備体制、さらには盗撮行為そのものの罪の重さについて、話題となっています。
この記事では、「佳子さまの機内寝顔動画の撮影者は誰なのか」、そして「盗撮の罪の重さはどこまで問えるのか」について、最新の情報と法律の観点から詳しく解説します。
【画像】佳子さまの機内寝顔動画の撮影者は誰?

報道によれば、ブラジル国内線のエコノミークラスで偶然同じ列に座っていた乗客が、スマートフォンで佳子さまの寝顔を撮影し、その動画をSNSに投稿したことが発端です。
この乗客は、日本語で佳子さまと挨拶を交わしたとされており、日本人である可能性が高いですが、国籍や年齢、性別などの詳細は一切明らかにされていません。
動画はYouTubeやX(旧Twitter)など複数のSNSで拡散され、瞬く間に話題となりましたが、投稿者のアカウント名や身元も特定されていない状況です。
背景には、ブラジル国内線の多くがエコノミークラスのみの設定であり、佳子さまも一般客と同じ空間で移動せざるを得なかった事情があります。
SP(警護担当者)が複数名同行していたものの、一般客と同じフロアでの移動となったことで、盗撮リスクが高まったようです。。
この“寝顔盗撮”動画の拡散は、皇族のプライベートな姿がSNSで公になる極めて珍しいケースでした。
しかし、プライバシー侵害や警備体制の問題、さらには皇族の公務の過密さまで、さまざまな意見が出ています。
佳子さまの機内寝顔盗撮で罪の重さは?
結論から言えば、現行法では「寝顔盗撮」そのものに対する刑事罰は限定的です。
主に民事上の「プライバシー権侵害」や「肖像権侵害」として損害賠償請求の対象となりますが、刑事事件として立件されるのは難しいのが現状のようです。
迷惑防止条例では、盗撮行為の多くが「性的な目的での撮影」に限定されており、寝顔など性的意図のない撮影は処罰対象外となる場合が大半です。
ただ、2023年以降、盗撮行為全般を厳罰化する動きが進み、「撮影罪」が新設されました。
これは主に性的な姿態や下着の撮影を対象とし、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という重い刑罰が科される可能性がありますが、寝顔のみの撮影はこの「撮影罪」の直接の適用範囲外です。
一方、肖像権やプライバシー権の侵害として民事訴訟が提起される可能性は十分にあります。
被写体の承諾なく撮影・公開した場合、慰謝料請求などが認められるケースも増えています。
特に佳子さまのような著名人の場合、社会的影響も大きく、損害賠償額が高額になることも考えられます。
今後、法改正によって「盗撮罪」の適用範囲がさらに広がる可能性もあり、社会的な問題意識の高まりを受けて、より厳しい処罰が求められる流れになっています。
まとめ
今回の記事は、
「佳子さまの機内寝顔動画の撮影者は誰なのか」、そして「盗撮の罪の重さはどこまで問えるのか」
こちらの内容でまとめました。
佳子さまの機内寝顔動画盗撮は、皇族という特別な立場の方が一般乗客と同じ空間で移動することのリスク、そして現代社会におけるプライバシー保護の難しさを浮き彫りにしました。
撮影者は「一般乗客」としか特定されておらず、現行法上は刑事罰に問うのが難しいのが現状です。
皇族のプライバシーと安全、そして私たち一人ひとりのSNSリテラシーの在り方について、改めて考えさせられる出来事となりました。
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